第5回差止め口頭弁論

【重要】報告集会の場所が「衆議院第一議員会館 B1 第1会議室」に変更になりました。

差止め第5回口頭弁論が行われます。
東京地裁大法廷、103号法廷をいっぱいにして、裁判を勝利に導きましょう!
今回の意見陳述では、代理人弁護士が、混迷する現代社会を法的に読み解きます!
安保法制は違憲であるということを真正面から主張します!
乞うご期待!!

——————–
当日スケジュール
——————–
9:30 東京地裁前集合 アピール行動開始!
9:45 整列
9:50 入廷行進
9:55 傍聴席の抽選に並ぶ
10:30 開廷
※傍聴席の抽選に外れた人は、報告集会会場へ
13:00 報告集会(衆議院第一議員会館 B1 第1会議室)
14:45 原告集会
16:30 終了予定

【行き方】
・東京地裁
丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分
有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分

・衆議院第一議員会館
「国会議事堂前」 ●丸ノ内線 ●千代田線 1 番出口 徒歩 3 分
「永田町」 ●有楽町線 ●南北線 ●半蔵門線 1 番出口 徒歩 5 分
「溜池山王」 ●南北線 ●銀座線5番出口 徒歩 8 分

【裁判傍聴】
裁判所名  東京地方裁判所  民事第2部
日時・場所  平成29年10月27日 午前10時10分
東京地方裁判所2番交付所
事件名 自衛隊出動差止め等 平成28年(行ウ)第169号
備考 <抽選>当日午前10時10分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午前10時30分です。

【意見陳述要】
福田護弁護士
国外に展開する自衛隊の武力の行使又はその危険を生ずる新安保法制法の違憲性の内容、新ガイドライン等によって深まる自衛隊と米軍との一体的行動の危険性、その現実化として日本を戦争当事国化する武器等防護の危険性等と、これらの差止めの必要性など(主に原告準備書面(10)(11)及び追加提訴の訴状関連)。なお、原告準備書面(13)の予備的請求原因と兼子意見書(甲E5)の趣旨にも若干触れたい。

武谷弁護士
~PKO新任務と任務遂行のための武器使用の違憲性~
PKO協力法は,1992年6月に成立しているが,成立当初から憲法9条に抵触するのではないかとの疑義がぬぐえない法律であった。政府は,いわゆるPKO5原則を掲げることで,違憲性はないとの見解を貫いていたが,今般PKOの役割の変化の中で,自衛隊に与えられたPKOの新任務(駆け付け警護等)は,もはや政府の従来の解釈で正当化することはできず,武力の行使を禁止した憲法9条1項及び戦力の保持と交戦権を否定する憲法9条2項に違反することは明白であることを主張する。

古川(こがわ)健三弁護士
被告準備書面(1)への反論である、準備書面(12)の内容を概説する。
被告は、処分性の判断基準を示す昭和39年の最高裁判決は変更されていないなどと主張するが、これらの主張は、判例の動向に対する誤った理解にもとづくものであり、本件集団的自衛権の行使等は処分性がないとする被告の主張は、当たらない。処分性の有無を判断する上でも、集団的自衛権の行使等の憲法適合性、とそれらがもたらす原告らへの権利侵害性が本件の中心的争点である。被告は内容のない答弁に終始せず、原告らの主張に対し正面から認否し、実質的な反論を行うべきである。

 

 

Share Button