不当判決への抗議声明

2021年5月27日

安保法制違憲訴訟みやざきの会
共同代表 前田裕司,宮下玲子,樋口のり子 他336名

安保法制違憲訴訟宮崎訴訟弁護団
後藤好成,松田幸子,江原健太,山田秀一,久保山博充 他24名

 昨日,宮崎地方裁判所第2民事部合議係(古庄研裁判長)は,安保法制違憲国家賠償請求事件について原告らの訴えを退ける不当判決を言い渡しました。原告らは,集団的自衛権行使を容認する新安保法制法は一見明白に憲法に違反し,後方支援活動やPKO活動における任務拡大,他国の武器防護なども違憲であり,この法制に係る内閣及び国会の立法行為は違法であるとして,国家賠償を求めました。判決は,原告らの平和的生存権,人格権,憲法改正・決定権の侵害については国家賠償法上の保護利益にあたらない等という理由で,原告らの訴えをすべて棄却し,しかも,新安保法制法の違憲判断を回避しました。この不当判決に断固として抗議します。
私達は,2017年3月29日第一次提訴,同年12月27日第二次提訴,2018年12月25日第三次提訴を含めて原告総数279名で闘ってきました。兵役経験者,東京空襲,宮崎・延岡空襲,原爆の被害者やその家族,満州からの引き揚げ者,戦後の食糧難などで辛酸を舐めた者など悲惨な戦争体験者が多数含まれ,新安保法制は過去の辛い記億を生々しく呼び覚まし,また,体験はなくても悲惨な戦争の実相を知る原告らは,教え子を再び戦場に送るな,子や孫の世代に平和な日本を遺したい,二度と戦争の被害者も加害者にもなりたくないとして103名に及ぶ原告らが陳述書106通を提出し,21名が原告本人尋問で,不安,恐怖,苦痛,怒り,憲法の番人たる裁判所への思いなどを訴えて違憲判断を求めました。また,半田滋,今井高樹,飯島滋明各専門家証人の尋問においては,安保法制法の本質が米国の求めに応じていつでも戦争できる体制を整え,日本を平和国家から軍事国家に変えるものであること,日本国憲法前文や9条が示す本来の積極的平和活動を妨げ海外邦人を危険に晒すこと,平和的生存権・人格権・憲法改正決定権が具体的権利性を持ち国家賠償請求で保護されるべきことを示しました。
判決は,平和的生存権について「憲法前文は,具体的な基本的人権その他の権利利益を保障しているものと解することはできず,このことは『平和のうちに生存する権利』についても同様」とし,「平和とは,理念ないし目的としての抽象的概念であり…個々の国民に対して平和的生存権という具体的な権利利益を保障したものではない」とし,人権感覚に乏しい形式的な判断をしました。私たちはこの判示に到底納得できません。2008年の名古屋高裁判決が,「平和的生存権は,全ての基本的人権の基礎にあって,局面に応じて自由権的,社会権的又は参政権的な態様をもって表れる複合的権利ということができ,裁判所に対してその保護・救済を求めることができる」と判示するように,平和的生存権は具体的権利性を有し裁判上救済されるべき権利として理論的発展を遂げています。2016年12月,国連総会は「平和への権利宣言」を採択し,平和が単なる理想や状態ではなく,人間の「権利」であることが確認されました。世界に誇るべき平和的生存権が明文で規定されているにもかかわらず,憲法の番人である日本の司法が「権利でない」と判示するのは極めて恥ずべき事です。原告らの人格権の侵害についても,「法律の施行から約5年が経過しても,自衛隊が他国との戦争に巻き込まれるなどし,国民が武力攻撃やテロリズムの対象になったとは認められないし,存立危機事態に至ったと判断されたこともない」「新田原基地が武力攻撃やテロリズムの対象になったこともその危険が客観的に生じたとも認められないし,その周辺の住民である原告らの平穏その具体的な危険が生じたとも認められない。存立危機事態に際して防衛出動が命じられたことはなく,存立危機事態に至ったとしてその対処に関する基本的な方針が定められたこともない」として「原告らの平穏な生活を送る権利利益としての人格権が侵害されたとは言えない。」としました。あたかも「戦争直前になってから裁判をしてください」と言わんばかりの想像力と危機感のない判決です。戦争が開始されてしまってからではもう遅い。まさに戦争の危険が発生する前に人々の人格権と平和の権利は守られていなければならない。これが我国の悲惨な戦争の歴史が教える重要な教訓です。
新安保法制後,米国政府の言いなりの兵器の爆買いや米軍や同盟軍との共同訓練が増し,日本の空も国土も軍事訓練場とされ,住民生活が犠牲になっています。2016年の南スーダンへのPKO派遣での自衛隊員の戦闘巻き込まれの危険,2017年4月下旬の海上自衛隊護衛艦と空母カールビンソンの日米共同訓練に対して北朝鮮から米軍の兵站であり出撃地点となる日本を明確に攻撃対象とするという予告があり,中東には実質有志連合をもしのぐ航空機や上位自衛官が対米協力のために派遣され,さらにはイージスアショア断念に伴い敵基地攻撃論が持ち出され,新田原基地には米軍のための弾薬庫や駐機場等の整備,F35Bの配備が言われ,初めての日米仏軍事共同訓練がえびの霧島演習場で実施され,沖縄・九州が米の対中国軍事戦略の拠点とされようとしています。これらは全て新安保法制によってもたらされた現実です。その大部分は毎回の法廷のプレゼンで写真も含めて示してきました。これらの具体的で緊迫した情勢について宮崎地裁判事らは強いて目と耳を閉ざし,司法の義務を放棄したと言うほかはありません。戦争は段階を踏んで始まるのではなく,軍事的緊張の下,ある日突然始まることは歴史が教えています。
また,看過できないのは,憲法改正決定権について,判決が法令の解釈変更について「ある一定の時点で確立していた解釈であっても,社会情勢等の変化を受けて変容していくこともあり得るところであり,憲法もその例外ではない。」「又,法令等が憲法に適合するかしないかを決定する最終的権限は最高裁判所のみが有しており,国会が立法を行い,内閣が行政を行うに当たって採用され,又は変更された憲法解釈は憲法の意味内容を確定させ,変更する法的効力を有しない。」としたうえで,「『憲法解釈の変更』をされない権利を措定」し,本件訴訟のような国家賠償請求訴訟を許容することは裁判所が抽象的違憲審査権を有しないことと相容れない旨判示するところです。判決は,当時の内閣が行政を行うに当たって変更した「集団的自衛権の行使は合憲」とする憲法解釈が,まさに憲法の意味内容をそのように確定させ,立法によって集団的自衛権の行使に法的根拠を与えたことを故意に無視するものです。あたかも,政府・国会による憲法解釈の変更は,それがいかに憲法の根本原理を逸脱するようなものであっても,その違憲性を司法に問うことはできないかのような判示であり,到底容認することも納得することもできません。
95%を超える憲法学者,歴代の内閣法制局長官,元最高裁長官,元最高裁判事,日弁連はじめ全国の弁護士会が集団的自衛権行使は違憲との見解を示しました。新安保法制は一見して明白に憲法違反であり,「違憲立法審査権は司法の義務であり,権利であるので本件こそ行使すべきである」とも指摘されました。三権分立の下で,司法が立法及び行政の過ちを正さずに追随すれば,憲法の破壊に司法が手を貸すものといわざるを得ません。立憲主義,民主主義の破壊,そして権力の暴走に歯止めがかかりません。判決に示された司法の態度は負の歴史的審判を免れません。私達はこれを絶対に受け入れることはできず,控訴することを表明します。

以 上

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