控訴審へのご支援よろしくお願いいたします(山梨)

2021年4月19日

安保法制違憲訴訟やまなし訴訟原告団

 去る3月30日(火)甲府地裁・211号法廷におきまして、安保法制違憲訴訟やまなし(あんぽなし)の判決がありました。弁護団、原告、賛同人、報道関係者30人余りが見守る中、鈴木順子裁判長は主文:
原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。
を読み上げ、直ちに二人の裁判官(萩原弘子、大畠崇史)と共に後ろのドアから退席して行きました。この間ほんの数十秒、わたしたちはあっけにとられ、茫然とするのみでした。
2017年8月29日原告180名で提訴。それから3年半余り、11回の口頭弁論、38名の原告意見陳述、うち6名の原告本人尋問が行われてきました。原告の体験、主張に濃淡はありつつ根底に流れているのは非戦への痛切な思いでした。この原告たちの声を裁判官はいかに聴いてきたのか。
裁判では、平和的生存権、人格権、憲法改正決定権の侵害を訴えてきました。ところが判決文では、平和的生存権に関し、「憲法前文を根拠として個々の国民に対し、平和的生存権という裁判規範となるべき具体的権利ないし法的利益が保証されているものと解することは困難である」(判決文p.21)と述べ、だれのための憲法かを真に理解しているとは到底思えないきわめて冷酷な文章が綴られていました。
そもそも国民の声を十分にくみ取ることなく、強行採決の結果つくられた法律に対し、憲法判断を避け、原告の訴えは具体性に欠く、平和の概念は多様であるなどと巧みに逃げた判決文であり、表面的な取り繕いの空疎な文章と言わざるを得ません。
原告の主張に真摯に取り組んだあとすら見えない判決文にわたしたちは強い失望を感じました。裁判所は一体どこを見てこうした判決を出すのでしょうか。同種の裁判が全国で進行する中、わたしたち「あんぽなし」の裁判は地裁レベルでは10例目の棄却となりました。それらの判決文を読んでも、いずれも似たような判決文で、憲法判断を意図的に避けているのです。
このような司法の在り方に強く抗議するとともに、控訴をして引き続き安保法制の違憲性を主張していきます。
わたしたちは、4月12日(月)東京高裁に向けて怒りの控訴手続きを行い、裁判は新たなステージに入ります。今後は全国の訴訟団とも連帯・協働し闘ってまいります。県民の皆様の引き続きのご支援・ご協力をお願いいたします。

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