【声明】安保法制違憲・国賠訴訟東京地裁判決に対する声明

2019年11月7日

東京安保法制違憲訴訟弁護団

 言語道断の判決である。

東京地方裁判所民事第1部は、違憲の新安保法制法の制定・施行が不法行為であるとして国家賠償を求めた原告らの訴えを、本日、新安保法制法の違憲性には何ら言及せずに、原告らが侵害されたと主張する権利・利益が国家賠償法上の保護利益にあたらない等という理由で棄却した。

しかし、このような判決は到底受け入れられない。原告らが蒙った損害は、原告らが被侵害権利・利益として主張する平和的生存権、人格権、憲法改正・決定権の侵害である。その審理において、新安保法制法そのものの違憲性と立法行為の異常性についての判断を避けて通ることはできない。この判断を回避し、国家賠償法上の保護利益にあたらない等との理由で原告らの請求を棄却した判決は、原告らの主張に真摯に向き合わず、司法が責務も誇りも捨て去り、行政府・立法府の顔色を窺ってその意向に添おうとした結果と評されてもやむを得ないものである。

最高裁判所は、国会議員による立法の内容が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合には、国会議員の立法行為は、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受ける旨を述べており(最大判平成17年9月14日民集59巻7号2087頁)、原告らは、本件はまさにこのような立法の内容が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害しているとの主張をしていた。しかしながら本判決はこのような観点からの判断を一切していないばかりか、本件侵害行為は「立法行為及び閣議決定であり、それ自体が原告らの生命・身体の安全に危険をもたらす行為とはいい難い」などと述べ、なすべき判断をしないまま請求棄却との結論を導いているものであって、裁判所が予断を持って本判決を言い渡したものとしか考えられない。

判決は、平和的生存権について「平和とは、理念ないし目的としての抽象的概念であり、各個人の思想や信条により、多様な捉え方が可能なものである。また、平和は、個々人の信条や行動のみならず、常に他者との関係を含めて初めて達成し得るものであって、これを確保する手段、方法は、常時変化する複雑な国際情勢に応じて多岐多様にわたり、特定することができない……「平和のうちに生存する権利」との文言から、直ちに一定の意味内容や、これを達成する手段や方法が特定されるものではないから、憲法前文から裁判規範となるべき国民の権利としての具体的な意味内容を確定することは困難であり、憲法前文を根拠として、個々の国民に対して平和的生存権という具体的権利ないし利益が保障されているものと解することはできない」と判示する。しかし、このような「平和」の捉え方は特異なものであって、平和的生存権の憲法規範としての意義を放棄したものといわざるを得ない。これは、本件がこれまで平和的生存権という名の権利が争われてきた多くの事案とは異なり、政府自身が長年に亘って憲法上許されないと明言してきた集団的自衛権行使の容認を問題とするものであることに目をつぶるものである。憲法上の概念は多かれ少なかれ抽象的なものがほとんどであるが、だからといって憲法上の権利についての規定が裁判規範とならないわけではない。本件は、「平和」や「平和的生存権」をどのように解するにせよ、その中核部分が行政府と立法府によって毀損されたことがあまりにも明白な事案であるのだから、上記のような判示には何らの説得力もない。

また、判決は、人格権の侵害の主張に対し、「本件全証拠によっても、当審における口頭弁論終結時において、我が国が他国から武力行使の対象とされているものとは認められず、客観的な意味で、原告らの主張する戦争やテロ攻撃のおそれが切迫し、原告らの生命・身体の安全が侵害される具体的な危険が発生したものとは認め難い」と判示し、さらに「我が国が現実に武力行使又はテロ攻撃の対象とされている」ことを否定した上で、原告らの人格権の侵害がないと判断した。このような判断は、現実に戦争が開始され又は戦争の危険が迫っている状況でなければ人格権侵害が生じ難いとするものであって、これでは、原告らの救済を放棄したものといわざるを得ない。

 

個人の人権が侵害されたとの訴えがなされた場合、これを憲法によって救済するため、その侵害の有無に誠実かつ謙虚に向き合うのが本来のあるべき司法の姿である。この訴訟の原告らは、その経験と良心に基づいて、主権者としてこの憲法に定められた権利を行使し、国の責任を問い、本件国家賠償請求訴訟を提起した。ところが、東京地裁民事第1部の裁判官らは、一見してきわめて明白な憲法違反が問われているこの重大事件に対し、原告らの求める証人尋問すら拒否し、原告らの訴えを一方的な予断をもって切り捨てた。原告らの真摯かつ切実な本件訴えに対し、その応答としてなされた今回の判決は、司法の使命の否定であると同時に、憲法の理念を根底から否定し、戦争へと舵を切ろうとする国策による憲法の破壊・蹂躙に、司法が積極的に手を貸すものといわざるを得ない。

我々は、現政権を忖度してなすべき判断を回避したとしか考えられない本判決に断固として抗議するとともに、これにいささかも怯むことなく、司法が本来の使命を全うしてしかるべき判断を下す日まで全力で闘い続けることをここに宣言する。

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