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【声明】安保法制違憲訴訟岡山地裁判決に対する声明

2022.3.23

安保法制違憲訴訟岡山地裁判決に対する声明

岡山安保法制違憲訴訟弁護団及び判決報告集会参加者一同

1  本日,岡山地裁(裁判長田中俊行)は,岡山安保法制違憲訴訟について,原告ら560名による切実な訴えを不当にも棄却した。

2 判決理由は,⑴ 憲法上,平和的生存権が具体的な権利利益として賦与され保障されているとはいえない。⑵ 新安保法制法によって,直ちに我が国が戦争に巻き込まれ,他国から攻撃を受けたり,テロリズムの対象となったりする現実的具体的危険が生じるともいえず,そのような事態が生じる具体的な危険が切迫し現実的なものとなっているともいえない。⑶ 原告らが恐怖や不安を抱いていること自体は理解できるが,抽象的な危惧感や不安感の域を出ない。⑷ 新安保法制法は法律の改正または制定に過ぎず,憲法の効力が影響を受けるものでないから,実質的な憲法改正ということはできない。また,憲法上,個々の国民に対し憲法改正についての権利利益を具体的に賦与し保障したものとはいえない。

したがって,新安保法制法に係る閣議決定,法案の国会提出,法案の可決をした行為によって,原告らの主張する平和的生存権,人格権,憲法改正決定権が侵害されたとは認められない。なお,本件において憲法判断をなすべき必要性も相当性もない。

というのである。

3 しかしながら,平和的生存権については,憲法前文,9条,13条によって,憲法の理念の中核をなすものとして,当然に憲法上認められるべきものであることは,原告らにおいて詳細に根拠づけて主張してきたとおりであり,これを否定することは,憲法感覚の欠如を示すものというほかない。また,新安保法制法の施行によって,我が国が戦争に巻き込まれ,他国から攻撃を受けたり,テロリズムの対象となったりする現実的具体的危険が生じることについても,審理の過程で詳細に主張し,専門家証言によって具体的に立証してきたところであるにもかかわらず,裁判所がこれらを吟味した形跡は全く窺われない。

ウクライナへのロシアの侵攻がなされ,台湾有事が叫ばれている状況に対する肌感覚が全く欠如した無責任な判断としかいいようがない。

憲法の解釈改憲についての実質的な検討は何もなされないままに,憲法制定権力者である国民の権利についての認識も欠如した判断は空疎というほかない。

本判決書は,始めに結論ありきで,これまでの棄却判決の理由をコピーアンドペーストしただけの空疎な書面であり,司法が権力に忖度した残念な判決というほかない。

4  集団的自衛権行使を容認し,後方支援活動をし,米軍等の武器等防護をすることなどを認める新安保法制法が,元最高裁長官を含む元最高裁判事や,元内閣法制局長官等からも憲法違反であると指摘され,心ある国民の多くが反対したにもかかわらず,なりふり構わず強引に制定され,施行された。これにより,我が国,我が国民の頭上に,きな臭い暗雲が立ちこめることとなった。

一見明白に憲法違反である新安保法制法によって,私達が戦争やテロに巻き込まれる危険に曝され,平和的生存権や人間の尊厳に由来する様々な人格権の侵害を受けることを肌で感じた多数の国民は,司法に付与された違憲立法審査権の発動による救済を求めて全国各地で訴訟を提起した。

平成28年6月,この岡山においても,私達は本件訴訟を提起した。

訴えの提起から早や,5年以上が経過したが,新安保法制法のもとで,自衛隊は,情報や装備,戦闘支援活動態様において,米軍と「切れ目なく」一体化し,独自の判断・行動をすることすら期待できないまでになりつつあり,我が国は,「存立危機状態」の判断をするまでもなく,米軍の戦闘に巻き込まれるのみならず,離脱することも困難な状態となっている。

さらには,米中対立が深まっており,遅くとも6年内には,台湾を巡って,米中が衝突する危険性が迫っていると言われている。

中国とアメリカが台湾を巡って,戦争に突入した場合に,我が国と密接な関係にあるアメリカに対する武力攻撃が発生したとされ,アメリカ軍と一体化した自衛隊は,集団的自衛権に基づき,「我が国を防衛するため」として,武力行使をすることになり,戦争当事国として我が国は攻撃の対象にされることになる。我が国民が,否応なしに,殺し,殺される最悪の悲劇の中に巻き込まれることが,新安保法制法の適用下では想定内にある。

戦争は起こってしまってからでは遅く,「戦争の危険が切迫し,現実のものになって」からでは,既に手遅れである。戦争体験者である原告らはその体験を通じ,あるいは,原告らの歴史認識を通じて,新安保法制法が我が国を戦争に巻き込む現実的な危険性を有することを肌で感じて,矢も楯もたまらず,新安保法制法によって,様々な態様で権利の侵害・抑圧を受けていることを訴えているのである。

5 我々は,司法の役割を放棄し,憲法判断を回避した不当判決に対して断固抗議するとともに,司法が本来の使命を全うする日まで,そして,憲法違反の安保法制法を廃棄して,私達のみならず未来を生きる人々の平和的生存権を揺るぎのないものにする日まで,全力で戦い続けることをここに宣言する。

以上

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【声明】判決を受けて 安保法制違憲かながわ訴訟弁護団

判決を受けて

2022年3月17日

安保法制違憲かながわ訴訟弁護団

本日、横浜地方裁判所第4民事部(関口剛弘裁判長)は、安保法制違憲かながわ訴訟において、原告らの国家賠償請求及び自衛隊の防衛出動等の差止請求を棄却する判決を言い渡しました。

判決は、新安保法制法の憲法適合性に対する判断を回避し、安保法制制定による原告らの平和的生存権、人格権及び憲法改正・決定権の侵害を否定しました。

かながわ訴訟には、横浜大空襲に罹災した原告がいます。眼前で多くの命が失われる筆舌に尽くしがたい経験を乗り越えて生きてきましたが、安保法制制定によって日本が再び戦争をすることができる国へと変貌したことにより、戦争の記憶が再燃し、なまなましい恐怖が呼び起こされ、再び同じ目に遭わされることへの強い恐怖を覚えています。

横須賀基地、厚木基地等在日米軍基地の周辺に居住する原告も多くいます。在日米軍基地がテロや米国の紛争の相手国・組織からの攻撃の対象とされることに強い恐怖を感じながらの生活を余儀なくされています。安保法制制定後は、日米の軍事的一体化のみならず、インド洋や南シナ海での米軍や他国軍との演習の実施等により、偶発的な衝突が生ずれば、在日米軍基地が攻撃され、平穏な生活を失うことになるという現実的な危険性に怯えさせられています。

判決は、「戦争やテロ行為等により生命・身体が侵害される危険にさらされず、恐怖と欠乏から免れて日常生活を送る自由」が憲法13条により保障されていることを認め、原告らが、日本が武力衝突に巻き込まれ、生命・身体を侵害されるのではないかとの恐怖・不安を抱いていることを認め、原告らが、個人の経験や状況等に応じた精神的苦痛、個人の尊厳が否定されたと感じたことによる精神的苦痛を感じていることは認めるものの、現時点で、生命身体侵害の具体的危険が生じているとはいえないことから、新安保法制法の立法行為によって権利が侵害されたとはいえない、として、権利侵害を否定しました。

平和的生存権、憲法・改正決定権については、原告らの主張にそった検討をしたものの、結論としては権利性を否定しました。

差止請求について、全国に展開している安保違憲訴訟の判決のなかで初めて民事請求の適法性を認めたことは評価できます。しかし、平和的生存権、人格権、憲法改正・決定権は侵害されたら事後的に回復を図ることが困難であることや近年日本の安全保障環境が変化していることを認めながらも、権利・利益侵害の蓋然性を否定し、請求を棄却しました。

判決は、権利侵害を否定し、憲法判断を回避しました。かかる判断に従うならば、戦争が始まり、生命・身体という一度侵害されたら回復が不可能な権利侵害が生じてからでなければ裁判所に訴えることも、法の違憲性を問うこともできないことになります。このような判断を到底受け入れることはできません。

もっとも判決は、「関連2法については、『存立危機自体』として想定される事態の範囲など、既定の文言のみから直ちに明らかとは言えない部分もあり、今後、既定の想定する事態等について相当数の国民の理解ないし共通認識が不十分なまま、本件各差止請求にかかる命令及び事実行為が行われ、あるいは、行われる蓋然性が生じることになるとすれば、決して望ましいこととはいえない。上記蓋然性が未だ認められるに至っていない現段階のうちに、改めて、関連2法の内容について、行政府による説明や立法府による議論が尽くされ、憲法が採用する立憲民主主義と平和主義の下、広く国民の理解を得て、国の安全保障に関連する諸制度が、国の平和と国民の安全を守るために適切に機能する制度として整備されることが望まれる。」と判示しています。新安保法制法の内容についての不明確性を指摘し、そのままの適用について、危惧を表明して、立憲民主主義と平和主義の下での再検討を求めています。

本判決は、これまで言い渡された他地裁の判決の言い回しをそのままいうことはなく、原告らの訴えに耳を傾けたこと、行政府と立法府に対し、裁判所として一定の要望を述べたことについては、評価できるものの、裁判所の本来行使すべき違憲審査権を行使しなかったことについては、承服できません。私たちは控訴して、立憲民主主義と平和憲法を取り戻すために、司法が人権擁護の最後の砦としての機能を果たし、裁判所が安保法制は憲法違反であるとの理にかなった判決を示すまで、闘い続けることを表明します。

 

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【女の会】抗議声明と3.25集会案内

女の会原告団及び弁護団は、3月25日午前10時の判決言い渡しをボイコットします。

抗議及び要請書(PDF)

 

3.25「判決日」集会 *申込み不要。zoom配信あり。
日時:2022年3月25日 16:30~18:00
会場:参議院議員会館B109会議室 議員会館1Fで通行証を配ります
内容:「判決」解説(弁護団 中野麻美弁護士)
質疑応答、抗議声明採択
〇女の会の東京地裁への抗議声明(PDF)に賛同する方は下記をクリック
*第1次集約 2022年3月20日
https://forms.gle/NwiJGYx7uoJEfBVk6
【お知らせ】
zoomのご案内をしておりましたが、ハッキングの恐れがあるため、zoomのURLは変更します。一般の方はYouTubeでの配信を予定しております。
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私 た ち は あ き ら め な い ~山口地裁の判決を乗りこえて

残念な判決が出ました。山口県の住民135名(判決時131名)が憲法違反の安保法制により平和的生存権、人格権、憲法改正決定権を侵害されたとして慰謝料を請求する訴訟で、本日、山口地裁は、それらの権利侵害を認めず、また、安保法制への憲法判断も行うことなく、原告の請求を棄却する判決を出しました。

山口地裁の裁判官は悩んだろうと思います。安保法制は、元内閣法制局長官が明言するように「一見明白に」憲法9条に違反するものだからです。本来、憲法改正手続をとらなければできないことを、閣議決定と法律の制定で行うという、あからさまな立憲主義(内閣も国会も憲法にしばられるという原則)違反のやり方で強行されたものだからです。そんなひどい内閣と国会の暴走に、司法に身を置く者が怒りを感じないわけはないからです。たしかに、日本の裁判所は、抽象的に法律の合憲性判断ができないとされています。しかし、その枠組みの中でも、一定の場合に裁判所は憲法の番人として憲法判断を積極的に行うことは可能です。山口地裁の裁判官がそこまで踏みきれなかったのは、大変残念です。

結果的に、山口地裁の判決も、これまでの全国各地の裁判所と同様に、判で押したような、憲法判断を回避する判決になってしまいました。しかし、私たちはこれであきらめることはできません。裁判所が頑なに憲法判断を回避さぜるを得ないのは、新安保法制がその実態に照らして如何なる論理を以てしても合憲だと判断できないからです。実際、安保法制の施行後、自衛隊の「普通の軍隊」化、日米同盟の強化がすすみ、米軍への武器防護など安保法制を根拠とする自衛隊の活動が展開され、とくに、最近の台湾情勢のもと、日本が戦争をする現実的な危険性が高まっています。また、立憲主義無視の政治が一層深刻なものになっています。国民が十分に情報を知らされず、自由な表現、発言が制約され、監視され、不都合な者は排除されるという社会では、戦争をとめることは極めて難しくなります。立憲主義を取り戻し、戦争につながる安保法制を廃止する必要があります。

私たちは、これからも平和を愛する主権者として、全国のみなさんと力を合わせて、安保法制に対して司法が機能し、裁判官が良心を発揮するよう、裁判官に迫っていきます。

「わや」な安保法制を許さないたたかいを、あきらめることなく、山口発で続けていきます。

2021年7月21日

安保法制違憲訴訟山口原告団安保法制違憲訴訟山口弁護団安保法制違憲訴訟山口訴訟の会

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安保法制違憲長崎訴訟・長崎地裁不当判決に対する声明

2021年7月5日

安保法制違憲長崎訴訟弁護団

本日、長崎地方裁判所民事部(天川博義裁判長)は、安保法制が日本国憲法に違反し、原告らの平和的生存権、人格権、憲法改正・決定権が侵害されたとして、国に対して損害賠償を求めた安保法制違憲国賠請求事件において、原告らの訴えを退ける判決を言い渡した。

裁判所は、「原告らは、本件各行為が違憲であると認識し、そのことにより、それぞれ主張し、供述又は陳述するような思いを抱き、特に、第二次世界大戦や原子爆弾による被害を体験した原告らは、当時の被害体験を想起し多大な精神的苦痛を感じたことが認められる。」と述べ、原告らにおいて多大な精神的苦痛が生じたことを認めた。

ところが、裁判所は、このような原告らの精神的苦痛について、立法行為等が「憲法9条に違反したこと自体による精神的苦痛」等であると整理したうえで、「立法行為等の違法性を認識したこと自体による精神的苦痛は、付随的違憲審査制を採用したことに伴う内在的制約として、国賠法上保護された権利又は法的利益にあたるということはでき」ないとして,司法審査を放棄した。

悲惨な戦争を体験した原告らにおいては、裁判所も認めるように明らかに多大な精神的苦痛が発生している。そして、裁判所は、「具体的権利または法律関係につき紛争が存する場合」であれば、違憲審査権を行使できるとしているところ、原告に多大な精神的苦痛が生じているであれば、本件においては、具体的な権利又は法律関係につき紛争が存する場合に当たることになるはずである。

ゆえに、裁判所は、違憲判断をすることができるし、また、すべきであった。

しかるに、裁判所は「立法行為等の違憲性を認識したこと自体による精神的苦痛は、付随的違憲審査制を採用したことに伴う内在的制約として、国賠法上保護された権利または法的利益に当たるということはでき」ないとして、違憲判断を回避したが、かかる見解に基づき憲法判断を回避することは、裁判所の職責を放棄するものと評価せざるをえない。このように裁判所は空疎な理論を用いて原告らの主張を排斥するものであって極めて不当である。

また、裁判所は戦争被害の危険はいまだ抽象的なものにとどまるといわざるを得ないとして原告らの主張を採用していない。このような裁判所の判断では、実際に戦争が始まり国民が巻き込まれてからでないと司法審査ができないと言っているに等しく、裁判所の職責放棄も甚だしい。

そもそも、安保法制は、一見して明白に憲法に違反しているにもかかわらず、十分な審議もなされないまま、制定されたものである。本訴訟では、憲法を無視して「数」の力で物事を決め暴走する立法、行政に対して、「憲法の番人」「人権保障の最後の砦」である裁判所が憲法に照らしてその行為が合憲なのか違憲なのかを「理」をもって判断するという司法の存在意義と役割が問われていたにもかかわらず、裁判所は憲法判断を回避してその役割を果たさなかった。統治行為論を前提とした昭和34年12月16日付の砂川事件最高裁大法廷判決ですら「一見極めて明白に違憲無効」である場合には司法審査ができる旨を述べているにもかかわらず、裁判所は、司法審査の職責を放棄したのである。このような裁判所の消極的な態度に対して、強く非難するとともに断固として抗議する。

私達はこのような長崎地裁判決に対して心からの強い怒りを表明するとともに、立憲主義及び民主主義を守るために、今後も総力をあげて戦い抜くことを決意するものである。

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信州安保法制違憲訴訟判決に対する抗議声明

2021年6月25日

信州安保法制違憲訴訟原告団
信州安保法制違憲訴訟弁護団

本日、長野地方裁判所民事部(裁判長真辺朋子)は、信州安保法制違憲訴訟について、原告ら362名の請求をいずれも棄却する不当判決を言い渡した。

原告・弁護団は、2016年(平成28年)6月28日の提訴以来5年間、集団的自衛権等を認めた「新安保法制法」は、憲法前文、憲法9条の平和主義に違反する、と主張してきた。そして、安倍内閣及び国会が、集団的自衛権等を容認するこの憲法違反の新安保法制法を制定・施行した結果、実際に自衛隊とアメリカ軍が、「北朝鮮」や「中国」などを仮想敵国とする共同訓練や、自衛隊がアメリカ軍を護衛することが頻繁に行われるようになった。さらに、自衛隊は、「敵基地攻撃力」となり得る「いずも型空母」「長距離ミサイル」「F35-A及びF35-B戦闘機」などの攻撃型兵器の装備を着々と進めている。こうした状況下で、我々原告らは、主権者として憲法上保有する次の4つの権利・利益が侵害されたと丁寧に主張・立証してきた。

1 憲法前文、憲法9条、憲法13条などを根拠に憲法を体系的に理解したとき認められる「平和的生存権」の侵害

2 同じく、憲法9条を持つ日本という戦争をしない平和な社会で、戦争で人を殺さず、殺されず、戦争に加担しないで平穏に生活する「人格権」の侵害

3 日本国憲法のよって立つ立憲主義の統治の下では、内閣総理大臣、国会議員、裁判官らの公務員は、いずれも日本国憲法を遵守し、立憲主義に基づき行政権、立法権、司法権を行使することにより、原告ら市民の基本的人権を侵害しない、市民は公務員にそのような安定した立憲主義に基づく統治を期待する権利・利益を有する旨の「安定した立憲民主政に生きる権利・利益」の侵害

4 憲法9条の下では、「我が国が攻撃された時」にだけ「個別的自衛権」が認められる。したがって、アメリカなどの「他国が攻撃された時」に行使できる「集団的自衛権」等を安保法制で認めるには、それに先行して、憲法9条の改正をしなければならず、それを怠ったことによって、主権者である原告らが憲法上保有する「憲法改正手続に参加し、憲法改正案について国民投票する権利」の侵害

本日、長野地裁民事部は、上記1ないし4の原告らが憲法上保有する権利・利益について、いずれも国家賠償法上認められる具体的な権利・利益ではないとする極めて不当な判断をした。

そのうえ、集団的自衛権等を認めた新安保法制法が、憲法前文、憲法9条などに違反するか否かという、本件裁判で最も重要な争点・論点について、一切の憲法判断を回避した。行政と立法が法的クーデターというべき前例のない憲法破壊の暴挙を行ったとき、三権分立、司法の独立が認められている裁判所、裁判官こそが良心に従い、「憲法の番人」となり「憲法秩序の最後の砦」となるべきであった。しかし、長野地裁民事部の裁判官らは、この国民から負託された憲法上の最も重い職責を果たさなかった。これにより、裁判所・裁判官もまた、憲法破壊に加担した。

我々原告、代理人弁護士らは、本日の憲法判断回避の不当判決を絶対容認することはできない。今を生きる我々原告だけでなく、未来を生きる人々の為にも我々は本日の不当判決を断じて容認できず、強く抗議する。

我々は、本日の不当判決に対し東京高等裁判所に控訴し、主権者たる日本国民の責務として、憲法9条の平和主義擁護の闘いを今後も粘り強く継続する。

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安保法制違憲福岡差止・国賠訴訟の不当判決に抗議する声明

安保法制違憲福岡差止・国賠訴訟の不当判決に抗議する声明

2021年(令和3年)6月9日

安保法制違憲福岡訴訟原告団
同           弁護団

1 本日、福岡地方裁判所第1民事部(徳地淳裁判長)は、安保法制違憲福岡差止・国賠訴訟において、原告らの国家賠償請求を棄却し、自衛隊出動等の差止請求を却下する不当判決(以下「本判決」)を言い渡した。

2 安保法制違憲福岡差止・国賠訴訟は、確立した憲法解釈を変更し集団的自衛権行使を容認した安倍前政権による2014年(平成26年)7月の閣議決定、及びそれをうけた翌2015(平成27)年の新安保法制法案の閣議決定並びに国会提出、そして国会による同年9月の新安保法制法の制定がいずれも憲法に違反することから、違憲の新安保法制法に基づく自衛隊出動等の差止と違憲の閣議決定及び立法により被った精神的苦痛に対する慰藉料(国家賠償)を求めて原告らが国を被告として提起した訴訟である。

3本判決は、原告らの請求を全面的に棄却ないし却下した。原告らが被った平和的生存権、人格権、憲法改正・決定権に対する侵害を、全て否定するという不当な判断を示したものである。

また、閣議決定の違憲性、新安保法制の違憲性について、何らの言及もせず、判断を回避した。

本来、請求を棄却するにせよ認容するにせよ、閣議決定及び新安保法制法の合憲・違憲性の判断は、避けて通ることができないはずのものであった。

私たちは、本判決が示した不当な結論、及び違憲性判断を回避したその姿勢に対し、強い怒りを以て抗議する。

4そもそも、本訴訟においては、裁判所が原告本人尋問を3名について採用したのみで、原告らの申出た証人尋問を一切採用せず、原告らに必要な立証を尽くさせないという不当な訴訟指揮をしたため、私たちが担当裁判官3名の忌避を申立てたという経過を経て、本日の判決言渡し期日を迎えるに至った。

本判決の内容は、このような不当な訴訟指揮の延長上に位置づくものと言わざるを得ず、私たちはわが国の社会における本訴訟の重要性にいささかも向き合うことなく政治権力の意向を忖度し、司法の役割を放棄した裁判官の不当な姿勢そのものに対しても強く抗議する。

5新安保法制法が運用され続けることは、日本が憲法前文と9条によって70年以上にわたり保持してきた恒久平和主義を、集団的自衛権の名の下に放棄することを意味する。そこに待つのは、他国の戦争に深く関与し、日本人が国内外において殺し、殺される事態に突入していく未来である。

私たちは不当判決に屈しない。福岡高等裁判所に控訴し、全国の原告団、弁護団、市民と手を携えながら、今後も闘い続けることを誓うものである。

以上

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不当判決への抗議声明

2021年5月27日

安保法制違憲訴訟みやざきの会
共同代表 前田裕司,宮下玲子,樋口のり子 他336名

安保法制違憲訴訟宮崎訴訟弁護団
後藤好成,松田幸子,江原健太,山田秀一,久保山博充 他24名

 昨日,宮崎地方裁判所第2民事部合議係(古庄研裁判長)は,安保法制違憲国家賠償請求事件について原告らの訴えを退ける不当判決を言い渡しました。原告らは,集団的自衛権行使を容認する新安保法制法は一見明白に憲法に違反し,後方支援活動やPKO活動における任務拡大,他国の武器防護なども違憲であり,この法制に係る内閣及び国会の立法行為は違法であるとして,国家賠償を求めました。判決は,原告らの平和的生存権,人格権,憲法改正・決定権の侵害については国家賠償法上の保護利益にあたらない等という理由で,原告らの訴えをすべて棄却し,しかも,新安保法制法の違憲判断を回避しました。この不当判決に断固として抗議します。
私達は,2017年3月29日第一次提訴,同年12月27日第二次提訴,2018年12月25日第三次提訴を含めて原告総数279名で闘ってきました。兵役経験者,東京空襲,宮崎・延岡空襲,原爆の被害者やその家族,満州からの引き揚げ者,戦後の食糧難などで辛酸を舐めた者など悲惨な戦争体験者が多数含まれ,新安保法制は過去の辛い記億を生々しく呼び覚まし,また,体験はなくても悲惨な戦争の実相を知る原告らは,教え子を再び戦場に送るな,子や孫の世代に平和な日本を遺したい,二度と戦争の被害者も加害者にもなりたくないとして103名に及ぶ原告らが陳述書106通を提出し,21名が原告本人尋問で,不安,恐怖,苦痛,怒り,憲法の番人たる裁判所への思いなどを訴えて違憲判断を求めました。また,半田滋,今井高樹,飯島滋明各専門家証人の尋問においては,安保法制法の本質が米国の求めに応じていつでも戦争できる体制を整え,日本を平和国家から軍事国家に変えるものであること,日本国憲法前文や9条が示す本来の積極的平和活動を妨げ海外邦人を危険に晒すこと,平和的生存権・人格権・憲法改正決定権が具体的権利性を持ち国家賠償請求で保護されるべきことを示しました。
判決は,平和的生存権について「憲法前文は,具体的な基本的人権その他の権利利益を保障しているものと解することはできず,このことは『平和のうちに生存する権利』についても同様」とし,「平和とは,理念ないし目的としての抽象的概念であり…個々の国民に対して平和的生存権という具体的な権利利益を保障したものではない」とし,人権感覚に乏しい形式的な判断をしました。私たちはこの判示に到底納得できません。2008年の名古屋高裁判決が,「平和的生存権は,全ての基本的人権の基礎にあって,局面に応じて自由権的,社会権的又は参政権的な態様をもって表れる複合的権利ということができ,裁判所に対してその保護・救済を求めることができる」と判示するように,平和的生存権は具体的権利性を有し裁判上救済されるべき権利として理論的発展を遂げています。2016年12月,国連総会は「平和への権利宣言」を採択し,平和が単なる理想や状態ではなく,人間の「権利」であることが確認されました。世界に誇るべき平和的生存権が明文で規定されているにもかかわらず,憲法の番人である日本の司法が「権利でない」と判示するのは極めて恥ずべき事です。原告らの人格権の侵害についても,「法律の施行から約5年が経過しても,自衛隊が他国との戦争に巻き込まれるなどし,国民が武力攻撃やテロリズムの対象になったとは認められないし,存立危機事態に至ったと判断されたこともない」「新田原基地が武力攻撃やテロリズムの対象になったこともその危険が客観的に生じたとも認められないし,その周辺の住民である原告らの平穏その具体的な危険が生じたとも認められない。存立危機事態に際して防衛出動が命じられたことはなく,存立危機事態に至ったとしてその対処に関する基本的な方針が定められたこともない」として「原告らの平穏な生活を送る権利利益としての人格権が侵害されたとは言えない。」としました。あたかも「戦争直前になってから裁判をしてください」と言わんばかりの想像力と危機感のない判決です。戦争が開始されてしまってからではもう遅い。まさに戦争の危険が発生する前に人々の人格権と平和の権利は守られていなければならない。これが我国の悲惨な戦争の歴史が教える重要な教訓です。
新安保法制後,米国政府の言いなりの兵器の爆買いや米軍や同盟軍との共同訓練が増し,日本の空も国土も軍事訓練場とされ,住民生活が犠牲になっています。2016年の南スーダンへのPKO派遣での自衛隊員の戦闘巻き込まれの危険,2017年4月下旬の海上自衛隊護衛艦と空母カールビンソンの日米共同訓練に対して北朝鮮から米軍の兵站であり出撃地点となる日本を明確に攻撃対象とするという予告があり,中東には実質有志連合をもしのぐ航空機や上位自衛官が対米協力のために派遣され,さらにはイージスアショア断念に伴い敵基地攻撃論が持ち出され,新田原基地には米軍のための弾薬庫や駐機場等の整備,F35Bの配備が言われ,初めての日米仏軍事共同訓練がえびの霧島演習場で実施され,沖縄・九州が米の対中国軍事戦略の拠点とされようとしています。これらは全て新安保法制によってもたらされた現実です。その大部分は毎回の法廷のプレゼンで写真も含めて示してきました。これらの具体的で緊迫した情勢について宮崎地裁判事らは強いて目と耳を閉ざし,司法の義務を放棄したと言うほかはありません。戦争は段階を踏んで始まるのではなく,軍事的緊張の下,ある日突然始まることは歴史が教えています。
また,看過できないのは,憲法改正決定権について,判決が法令の解釈変更について「ある一定の時点で確立していた解釈であっても,社会情勢等の変化を受けて変容していくこともあり得るところであり,憲法もその例外ではない。」「又,法令等が憲法に適合するかしないかを決定する最終的権限は最高裁判所のみが有しており,国会が立法を行い,内閣が行政を行うに当たって採用され,又は変更された憲法解釈は憲法の意味内容を確定させ,変更する法的効力を有しない。」としたうえで,「『憲法解釈の変更』をされない権利を措定」し,本件訴訟のような国家賠償請求訴訟を許容することは裁判所が抽象的違憲審査権を有しないことと相容れない旨判示するところです。判決は,当時の内閣が行政を行うに当たって変更した「集団的自衛権の行使は合憲」とする憲法解釈が,まさに憲法の意味内容をそのように確定させ,立法によって集団的自衛権の行使に法的根拠を与えたことを故意に無視するものです。あたかも,政府・国会による憲法解釈の変更は,それがいかに憲法の根本原理を逸脱するようなものであっても,その違憲性を司法に問うことはできないかのような判示であり,到底容認することも納得することもできません。
95%を超える憲法学者,歴代の内閣法制局長官,元最高裁長官,元最高裁判事,日弁連はじめ全国の弁護士会が集団的自衛権行使は違憲との見解を示しました。新安保法制は一見して明白に憲法違反であり,「違憲立法審査権は司法の義務であり,権利であるので本件こそ行使すべきである」とも指摘されました。三権分立の下で,司法が立法及び行政の過ちを正さずに追随すれば,憲法の破壊に司法が手を貸すものといわざるを得ません。立憲主義,民主主義の破壊,そして権力の暴走に歯止めがかかりません。判決に示された司法の態度は負の歴史的審判を免れません。私達はこれを絶対に受け入れることはできず,控訴することを表明します。

以 上

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安保法制違憲北海道訴訟高裁判決に対する声明

2021年5月26日

安保法制違憲北海道訴訟原告団
安保法制違憲北海道訴訟弁護団

 本日、札幌高等裁判所第2民事部(長谷川恭弘裁判長)は、安保関連法が憲法に違反し、平和的生存権・人格権が侵害されたとして、国を相手に訴えた国家賠償請求訴訟と自衛隊の行動の差止を求めた差止請求訴訟について、一審判決(札幌地方裁判所2019年4月22日判決)を支持し、控訴棄却の判決を言い渡した。
その理由は、一審判決同様、原告らの主張する「平和的生存権」が具体的な権利性がないこと、及び安保関連法が制定されたことによって原告らには具体的な危険が発生しておらず、国家賠償法上保護された権利ないし法的利益が侵害されたとはいえないことを挙げる。
しかし、一審判決以来、原告が主張し、また本控訴審での証人尋問、原告本人尋問でも明らかになったとおり、安保関連法の制定によって日米同盟が強化され、私たちの国が米国の戦争に参加し巻き込まれる危険性が格段に高くなった。その結果、自衛官やその家族、海外で活動する人々を含むすべての市民一人一人が戦争による被害の危険に現実にさらされることとなった。
実際に、安保関連法制定後に、日米共同行動態勢の進化や共同訓練の強化、米艦防護など、米国と共に戦争を遂行するための準備が進められ、いつ戦争が起きても共同で行動できるような態勢が構築されているのである。
それにもかかわらず、本判決は、これら現実の状況を正しく認識することなく、私たち市民一人ひとりに及んでいる危険は「現実化しているものではない」「不安や恐怖を覚える控訴人らの心情」などと捉えているにすぎず、極めて不当な判決と言わざるを得ない。
そもそも、安保関連法は、憲法に明白に違反しており、そのことが指摘されながら十分な審議がなされないまま制定された法律であるから、違憲の法律であるとともに、政府、国会による制定行為自体が違法と言わざるを得ない。従って、憲法の番人たる裁判所は、敢然と憲法判断をして政府・国会の違法行為を非難すべきであるにもかかわらず、憲法論に踏み込むことなく、この問題に正面から誠実に向き合おうとしなかった。これは、裁判所がその職責を完全に放棄したものである。
私たちは、裁判所が憲法で保障された違憲立法審査権を積極的に行使することなく、国民、市民の平和と安全、基本的人権をないがしろにする判決を下したことに対して、強く強く非難するものである。

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安保法違憲訴訟控訴審判決 裁判所は三権分立の責任を果たせ!

2021年4月16日

大阪安保法違憲訴訟弁護団

1.行政権たる政府と、立法権たる国会が、「一見かつ明白」な違憲法たる安保法を作り、集団的自衛権行使というグローバルな戦争準備行為を強化して暴走するとき、これを阻止できるのは、司法権を行使する裁判所しかない。あの悪名高い統治行為論を認めた砂川最高裁判決(1959年12月16日)ですら、「一見極めて明白に違憲無効」である場合は裁判所が違憲判断ができると述べているにもかかわらず、今回の判決は、またもや、憲法判断を避け、政権に忖度して司法権の義務を行使しなかった。

2.憲法9条は「戦争を放棄する」と明記しているにもかかわらず、戦争のできる法律がなぜ有効なのか。
私たちは平和のうちに生存する権利を有している。即ち、平和的生存権をもっている。平和で平穏な日々の生活を送る権利を人格権としても有している。これらの権利を保障しているのは戦争をしない法制度であり、万が一にも外国から責められた場合に防衛する専守防衛行為のみが合法的行為である。しかるに、安保法成立後急速に戦争のできる国へ高度な兵器による準備行為が積み重ねられ、いまや敵基地攻撃能力まで論議されている。

3.戦争が起こってからでは何も救済されない。政治が暴走している今、裁判所が英知を集めて憲法秩序を守るべきであるにもかかわらず、またもや、責任放棄した。
私達はここに怒りをもって抗議するとともに、平和を守り、私達の生活を守るために戦いを続けることを宣言する。

2021年4月16日 大阪高裁前 撮影:細川義人

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