2021年4月16日
大阪安保法違憲訴訟弁護団
1.行政権たる政府と、立法権たる国会が、「一見かつ明白」な違憲法たる安保法を作り、集団的自衛権行使というグローバルな戦争準備行為を強化して暴走するとき、これを阻止できるのは、司法権を行使する裁判所しかない。あの悪名高い統治行為論を認めた砂川最高裁判決(1959年12月16日)ですら、「一見極めて明白に違憲無効」である場合は裁判所が違憲判断ができると述べているにもかかわらず、今回の判決は、またもや、憲法判断を避け、政権に忖度して司法権の義務を行使しなかった。
2.憲法9条は「戦争を放棄する」と明記しているにもかかわらず、戦争のできる法律がなぜ有効なのか。
私たちは平和のうちに生存する権利を有している。即ち、平和的生存権をもっている。平和で平穏な日々の生活を送る権利を人格権としても有している。これらの権利を保障しているのは戦争をしない法制度であり、万が一にも外国から責められた場合に防衛する専守防衛行為のみが合法的行為である。しかるに、安保法成立後急速に戦争のできる国へ高度な兵器による準備行為が積み重ねられ、いまや敵基地攻撃能力まで論議されている。
3.戦争が起こってからでは何も救済されない。政治が暴走している今、裁判所が英知を集めて憲法秩序を守るべきであるにもかかわらず、またもや、責任放棄した。
私達はここに怒りをもって抗議するとともに、平和を守り、私達の生活を守るために戦いを続けることを宣言する。
2021年4月16日 大阪高裁前 撮影:細川義人