「だんまり」の最高裁決定を踏み越えて 憲法9条を活かして平和をつくるとりくみをさらに広げよう

(安保法制違憲訴訟全国ネットワーク代表声明)

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 「新しい戦前」と言われる状況のもと、憲法9条に違反することが明らかな安保法制について、最高裁が「だんまり」を決め込みました。
 2015年に国民の大きな反対の声を押し切って成立した安保法制。その違憲性の判断を求める訴訟で、9月6日、初めて最高裁(第二小法廷)の判断が示されました(東京国賠訴訟)。わずか数行の門前払の判断で、憲法判断をすることなく、上告を棄却し、上告事件としても受理しないとする決定でした。
 これは、憲法の守り手である裁判所が、行政や立法の暴走をチェックする役割を放棄し、司法権の存在意義を自己否定したものです。
 
 安保法制違憲訴訟は、全国22の裁判所で25の訴訟が提起され、7699名の市民が原告となり、1685名の弁護士が代理人となりました。政府が長年憲法9条のもとでは認められないとしてきた集団的自衛権の行使を容認することへの怒りと危機感が広範な国民運動となり、その高まりの中で立ち上った訴訟です。原告ひとりひとりの生き方と平和への決意がこめられた訴訟です。
昨年12月の安保三文書により、敵基地攻撃能力が容認されて、安保法制の危険性はいっそう明白になっています。戦争をする国家づくりは、深刻なまでに進んでいます。さまざまな課題で、憲法を踏みにじり、国会を軽視し、国民の声を無視する政治手法が横行しています。こうした情勢のもとで、安保法制の違憲性を問う意義はいっそう大きなものになっています。

 現在、安保法制違憲訴訟は、9件が最高裁に、10件が高裁にそれぞれ係属しています。これまで地裁や高裁は憲法判断を回避してきました。こうした中でも、今年、高裁で、憲法学者の長谷部恭男教授の尋問が実施されたり、石川健治教授の尋問が決定されるなど、違憲性の争点に向き合う姿勢を示している裁判所も出てきています。
 最高裁は、憲法判断を回避しましたが、安保法制が合憲であるとの判断を示したわけではありません。今後の各地の控訴審でのとりくみによって、違憲判断を獲得する意義は大きく、また、その可能性はあるといえます。それは、今後の最高裁の判断を変える道を開きます。

 全国各地の違憲訴訟は、安保法制の発動を許さず廃止を求める運動を励まし継続させる力になってきました。戦争をする国づくりが進む中で、「攻められたら、どうする」という発想とは違う、平和のつくり方が求められています。違憲訴訟は、そうしたとりくみとも連動してきました。今後も各地の訴訟の連携を強め、市民に幅広く働きかけていきます。
 私たちは、主権者の立場から、裁判所に本来の役割を果たさせることをあきらめません。平和をつくるために、権力をしばる憲法を活かす、戦争の歯止めとしての9条を活かす、その努力を続けます。違憲訴訟をたたかい続けます。最高裁が「だんまり」を決め込むなら、私たちが声を上げます。

2023年9月9日

安保法制違憲訴訟全国ネットワーク
代表 内 山 新 吾

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安保法制違憲・最高裁第二小法廷決定(東京国賠訴訟)に対する声明

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2023年9月8日
東京安保法制違憲訴訟弁護団

 

 政治が憲法の基本原理を侵害し、恣にこれを変容させようとしているとき、本来の憲法規範に則ってその誤りを匡(ただ)すことが、司法の使命である。最高裁は、その使命を放棄した。

 2023年9月6日、安保法制を憲法違反とする訴訟(東京国賠訴訟)について、最高裁判所第二小法廷は、極めて不当な理由付けにより、上告棄却及び上告受理申立て不受理の決定を行い、同7日弁護団に決定が送達された。

 その内容は、上告について、本件上告の理由は違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに民訴法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない、上告受理申立てについて、本件は民訴法318条1項により受理すべきものとは認められないと述べるのみで、実質的な判断に全く踏み込まないものであった。

 本決定は、必要なときに憲法判断を行い憲法保障機能を発揮するという裁判所の責務を放棄したものである。集団的自衛権の行使を認めるという2014年7月1日の閣議決定と2015年9月19日国会の強行採決による安保法制の制定は、憲法の条文を改正することなくしては集団的自衛権の行使はできないとの確立した憲法解釈を踏みにじり、「解釈改憲」なる手法によって、憲法改正手続に国民を関与させることなく、実質的に憲法9条を改変してしまったものであり、それによって平和国家日本の国のありようを根本的に変容させてしまうものであった。本決定は、そのことの重大性とそのことに対する司法の責務から目をそらしたものである。

 一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所(憲法81条)としての最高裁判所の地位と権能の重要性は、最高裁判所自身が自認するところである(最大判令和4年5月25日)。最高裁の違憲審査権は最高裁の地位と権能の要であり、国の根本法である憲法をその違反や破壊から守る憲法保障・立憲主義の根幹をなす。ところが最高裁は、前例のない憲法破壊が行われた本件において、その責務から逃避したのである。

 集団的自衛権の行使を認めようとする前記閣議決定や安保法制の国会審議の当時、元最高裁判事、元内閣法制局長官らを含む多くの法律家、憲法学者らが、「解釈改憲」は違憲であり許されないと意見表明し、多くの市民が反対の声を上げて夜通し国会を取り囲んだ。与党がこれを無視して安保法制を強行採決してから8年、危惧されたとおり、日本は、憲法9条の下でのかつての平和国家から、戦争に備えて他国の領域を直接攻撃する能力を保有し、世界第3位の軍事費をも投入しようとする軍事国家へと変貌を遂げつつある。このことが本件原告らに与えている戦争の恐怖や不安は、現実かつ深刻な権利侵害である。最高裁が原告らの訴えを門前払いしたことは、人権救済の否定であり、憲法の番人であるべき裁判所の責務に反するものであり、そして国の将来を過つものである。

 本決定は最高裁第二小法廷によるものであるが、全国各地の原告が提起した訴訟は、今後も続々と最高裁に係属することになる。また、本決定のうち上告受理申立てに係る部分は、第二小法廷が本件を受理しない旨の判断を民訴法318条1項の裁量の枠内で行ったに過ぎず、全国各地で提起された安保法制違憲訴訟の他の事件に係る上告や上告受理申立てを封じる効果は法的にも事実上もなく、他の小法廷は(もちろん第二小法廷も)、同様のケースにおいて上告受理申立てを受理することは当然可能である。そして言うまでもないが、本決定は新安保法制の合憲性について完全に沈黙したのであり、新安保法制について違憲との判断を下すことは、本決定と何ら矛盾しない。最高裁は、今一度、憲法によって最高裁に与えられた地位と権能の核心は何なのか、それは何のために与えられたのか、今それを生かさずしていつ生かすのか、真剣に顧みるべきである。

 我々は、裁判所の職責を放棄した本決定に断固として抗議するとともに、これにいささかも怯むことなく、司法が本来の職責に則りしかるべき判断を下すまで全力で闘い続けることを、改めてここに宣言する。

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