月別アーカイブ: 2016年12月
広島第1回口頭弁論
違憲訴訟の会ニュース
京都でも提訴されました
原告団支援ツール
安保法制違憲訴訟 差し止め請求訴訟 第2回期日&報告集会
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安保法制違憲訴訟 差止請求訴訟 第2回期日
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9時45分~ 地裁前でアピール行動を行います。
10時30分~ 口頭弁論
○法廷での意見陳述の予定
[原告代理人準備書面説明]
弁護士 古川(こがわ)健三
弁護士 黒岩哲彦
[原告意見陳述]
田中煕巳(原爆被害について)
小倉志郞(原発の危険性について)
○裁判傍聴のご案内
裁判所名 東京地方裁判所 民事第2部
日時・場所 平成28年12月21日 午前10時10分
東京地方裁判所2番交付所
事件名 自衛隊出動差止め等 平成28年(行ウ)第169号
備考 <抽選>当日午前10時10分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午前10時30分です。
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安保法制違憲訴訟差止請求訴訟 第2回 報告集会
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日時 12月21日(水) 13時00分~
場所 参議院議員会館 101(1階)
参加費 無料(どなたでも参加できます。)
1.裁判の報告
2.代理人の意見陳述
3.原告の意見陳述
4.裁判の現状と意見交換
第2回シンポジウム テーマ「性暴力と戦争法」
~連続シンポジウム・第2回(2017.1.17)のご案内~(チラシ)
女性と戦争法~女たちの違憲訴訟
安倍政権は、南スーダンへのPKO派遣部隊に「駆け付
私たちは、2016年8月15日、106人の女性たち
第2回目にもぜひご参加下さい。
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第2回シンポジウム テーマ「性暴力と戦争法」
日時:2017年1月17日(火)18:15開場 18
会場:文京区民センター 2A会議室(地下鉄都営三田線
コーディネーター 中野麻美さん(弁護士・訴訟代理人)
問題提起 「基地・軍隊と女性への暴力」
高里鈴代さん(沖縄:基地・軍隊を許さない行動する女た
「戦時性暴力と戦争法」
池田恵理子さん(アクティブミュージアム女たちの戦争と
「自衛隊と女性」
秀嶋ゆかりさん(弁護士、元自衛隊セクシュアル・ハラス
参加費 500円
安保法制違憲訴訟・女の会からのお知らせ
第1回口頭弁論は2017年2月10日 15時より 東京地裁103号法廷です。
傍聴券交付決定、ぜひ傍聴して下さい。
11月11日、東京地裁民事10部にて、106名の原告が提訴した「女たちの違憲訴訟」の進行協議が行われました。 以下はその報告です。
裁判所の出席は、松村徹裁判長、池田幸子(右陪席)、山崎文寛(左陪席)、長門書記官。 原告側は代理人弁護士7名、原告3名 合計10名 被告側 9名
進行の冒頭、原告側から「入室できていない代理人が2名待機している。被告側の出席が9名のため椅子が空いているので、入室させて欲しい」と求めましたが、事前に双方10名までと伝えていたことを理由に拒否されました。
被告答弁書提出を12月16日(金)と確認したあと、第1回の進行をめぐり、原告側が求めた意見陳述時間について以下のようなやりとり(概略)がありました。
原告:原告代理人と原告本人の意見陳述を行いたいので、1時間欲しい。
被告:原告本人陳述は訴訟上の位置づけが不明なので反対、しかし、第1回なので強くは反対しない。
裁判所:訴状の内容を延々と話されても困る。代理人1名、原告本人1名、各10分ずつでどうか。訴状は見ているので分かっている。
原告:被害類型は原告それぞれで違っている。裁判所は訴状を読んでいると思うが、100人を越える原告にはそれぞれの被害がある。注目を受けている裁判である。1名の陳述が長くならないように配慮する。
裁判所:訴状の内容の説明であればよい。被告が言うように本人の意見陳述の位置づけに問題がある。訴状のどの部分を原告が説明するのか。
原告:今は言えない。
裁判所:割り振りはどうするのか。20分の話を聞くのは大変だ。
原告:文字で見るのと訴えを聞くのとは違う。
裁判所:そこを強調すると証拠調べになってしまう。本人の陳述書に基づく陳述であればゆくゆく証拠調べで行うべきこと。ただし、証拠調べをするかどうかは裁判所が決める。
原告:損害類型は異なる。訴状の内容をどう理解してもらえるかが原告の第1回期日での課題。20分では難しい。
裁判所:20分の時間でうまく話すのが弁護士の仕事。結婚式の披露宴の挨拶だって20分は長すぎて苦痛。
(原告代理人から、裁判と結婚式の披露宴は違う、の声あり)
原告:「訴状を拝読してわかりました」で、裁判所が決めた時間に従えというのでは困る。
裁判所:訴状を読んだ結果、20分で話せると判断した。
原告:20分では難しい。これでは期日は開けない。訴状を読めば被害などの類型がいくつかあることはわかるはず。原告本人と代理人の組み合わせで1時間は必要。
裁判所:割り振りは原告に任せるが30分が限度。陳述内容を事前に紙で提出して欲しい。それを見て、明らかに訴状から外れている場合には相談させてもらう。
原告:事前に内容をチェックするということか。訴状の内容を逸脱するつもりはないが、事前に内容を確認して削除せよというのは受けかねる。
裁判所:完全に外れるとその場の訴訟指揮で止めるのは難しい。こちらがチェックするというつもりではない。意見陳述という制度は訴訟法上ないので。
被告も答弁書の内容を説明してもらってもよい。
被告:現在は予定していないが、持ち帰って検討する。
以上の結果、第1回口頭弁論での原告側意見陳述は30分となりました。
このやりとりの過程で見られた、「結婚披露宴の挨拶でも20分は(聞くのは)苦痛」と
いう、公式の訴訟手続きの場で、被害を訴える原告の陳述を結婚披露宴の挨拶と同列に
おくという前代未聞の裁判長発言、また、陳述要旨の事前チェックとも受け取れる発言
から、この裁判長のもとでいかなる訴訟指揮が行われるのか、前途の厳しさがうかがえ
る進行協議でした。ぜひみなさんの応援をよろしくお願いします。
安保法制違憲訴訟やまなしスタート
皆 様
「安保法制違憲訴訟やまなし」が11月30日に設立されました。
同日に原告募集が開始されました。
今後山梨県弁護士会と折衝し弁護団を構成します。
設立総会には憲法学者の小林節氏が駆けつけ講演しました。
設立総会の模様をYOUTUBEにアップしましたのでご覧下さい。
設立趣意文は下記の通りです。
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設立趣意書
2015年9月19日、かってない安保法制強行成立の暴挙から1年、今全国各地で市民による安保法制違憲・国家賠償請求訴訟が起こされています。
昨年提起された「戦争法反対」署名は1年を経過してなお増え続け、1580万筆を超え、安保法制による自衛隊の出動等に対する「差し止め訴訟」も提起されるなど、立憲主義と憲法を守る活動は、法曹界の内外で活発になっています。
そもそも2014年7月の「集団的自衛権行使容認」の閣議決定、2015年9月17日の参院安保法制特別委員会での強行採決など一連の行政・立法機関による暴挙に政治が「待った」をかけられないなら、市民による強力な意思表明の行動しかありません。今、私達が裁判に訴えることをためらえば、次世代の市民から怠慢のそしりを免れることはできないでしょう。
もしこのまま安保法制を容認し続けるなら、いつ日本が他国の戦争に巻き込まれるかしれない、まさに緊急事態です。そして「共謀罪」法制化の策動ももくろまれており、必ずや言論、表現、報道の自由が統制され、基本的人権も制限されそれを守ろうとする会合さえ「犯罪」とされかねません。情報も秘匿され知る権利をはじめ憲法が国民に保障している31項目にわたる権利及び自由はことごとく「公益および公の秩序」に反するとして隷属させられるでしょう。
その時私達は目隠しをされたまま再び「戦争加害者への道」を歩まされるのです。
憲法12条がうたっている通り、今まさに「憲法が保障する自由と権利を国民の不断の努力により保持」するため、可能なあらゆる手段をもって立ち上がるべき時ではないでしょうか。
こうした状況をふまえて私達はここ山梨でも裁判による闘いを開始することを決意し“安保法制違憲訴訟やまなし”を設立いたします。
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違憲訴訟には2タイプあります。
1.弁護士が中心になって起こす
2.市民が中心になって起こす
大半が1のタイプです。
山梨は2のタイプで訴訟を起こします。
安保法制違憲訴訟やまなし
事務局長・金野奉晴