安保法制違憲訴訟東京差止控訴審第2回口頭弁論 記者会見

安保法制違憲訴訟東京差止控訴審第2回口頭弁論 記者会見 宮﨑礼壹元内閣法制局長官が証人採用されました。次回、11月30日(火)14:00からの期日に101号法廷にて、証人尋問が行われます。

報告集会プログラム

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違憲訴訟の会ニュース

違憲訴訟の会ニュースNo.21をUPしました。
なお、国賠の期日に下記の変更がありましたので、サイトに掲載したものは情報をアップデートしてあります。下記が正しい情報となります。

東京国賠控訴審
・第4回期日 10月1日(金)10:30 開廷
・第5回期日 12月10日(金)11:00 開廷

違憲訴訟の会ニュース

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[zoom29]安保法制違憲訴訟全国の状況

2021年8月29日に開催しました。今回は、地裁判決の出た、東京、釧路、山梨、宮崎の報告を行いました。

1.東京
原告 綱川鋼さん
「東京の裁判で見えてきた 国の姿勢・裁判官の姿勢」(PDF

2.釧路
弁護団 斉藤道俊 弁護士
「道東訴訟は札幌高裁で引き続き頑張ります-控訴審に向けての準備状況」(PDF

3.山梨
原告 金野奉晴さん
「憲法違反を問う姿勢を見せない裁判官とは何者か?」~東京高裁でリベンジ!

4.宮崎
弁護団 事務局長 松田幸子 弁護士
「宮崎地裁判決の問題点&控訴理由 〜 憲法訴訟における裁判所の責任を考える 〜 」(PDF

※安保法制の施行日3月29日を命日として、毎月、29日19:00からzoomイベントを開催しています。

主催 安保法制違憲訴訟全国原告連絡会

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私 た ち は あ き ら め な い ~山口地裁の判決を乗りこえて

残念な判決が出ました。山口県の住民135名(判決時131名)が憲法違反の安保法制により平和的生存権、人格権、憲法改正決定権を侵害されたとして慰謝料を請求する訴訟で、本日、山口地裁は、それらの権利侵害を認めず、また、安保法制への憲法判断も行うことなく、原告の請求を棄却する判決を出しました。

山口地裁の裁判官は悩んだろうと思います。安保法制は、元内閣法制局長官が明言するように「一見明白に」憲法9条に違反するものだからです。本来、憲法改正手続をとらなければできないことを、閣議決定と法律の制定で行うという、あからさまな立憲主義(内閣も国会も憲法にしばられるという原則)違反のやり方で強行されたものだからです。そんなひどい内閣と国会の暴走に、司法に身を置く者が怒りを感じないわけはないからです。たしかに、日本の裁判所は、抽象的に法律の合憲性判断ができないとされています。しかし、その枠組みの中でも、一定の場合に裁判所は憲法の番人として憲法判断を積極的に行うことは可能です。山口地裁の裁判官がそこまで踏みきれなかったのは、大変残念です。

結果的に、山口地裁の判決も、これまでの全国各地の裁判所と同様に、判で押したような、憲法判断を回避する判決になってしまいました。しかし、私たちはこれであきらめることはできません。裁判所が頑なに憲法判断を回避さぜるを得ないのは、新安保法制がその実態に照らして如何なる論理を以てしても合憲だと判断できないからです。実際、安保法制の施行後、自衛隊の「普通の軍隊」化、日米同盟の強化がすすみ、米軍への武器防護など安保法制を根拠とする自衛隊の活動が展開され、とくに、最近の台湾情勢のもと、日本が戦争をする現実的な危険性が高まっています。また、立憲主義無視の政治が一層深刻なものになっています。国民が十分に情報を知らされず、自由な表現、発言が制約され、監視され、不都合な者は排除されるという社会では、戦争をとめることは極めて難しくなります。立憲主義を取り戻し、戦争につながる安保法制を廃止する必要があります。

私たちは、これからも平和を愛する主権者として、全国のみなさんと力を合わせて、安保法制に対して司法が機能し、裁判官が良心を発揮するよう、裁判官に迫っていきます。

「わや」な安保法制を許さないたたかいを、あきらめることなく、山口発で続けていきます。

2021年7月21日

安保法制違憲訴訟山口原告団安保法制違憲訴訟山口弁護団安保法制違憲訴訟山口訴訟の会

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安保法制違憲長崎訴訟・長崎地裁不当判決に対する声明

2021年7月5日

安保法制違憲長崎訴訟弁護団

本日、長崎地方裁判所民事部(天川博義裁判長)は、安保法制が日本国憲法に違反し、原告らの平和的生存権、人格権、憲法改正・決定権が侵害されたとして、国に対して損害賠償を求めた安保法制違憲国賠請求事件において、原告らの訴えを退ける判決を言い渡した。

裁判所は、「原告らは、本件各行為が違憲であると認識し、そのことにより、それぞれ主張し、供述又は陳述するような思いを抱き、特に、第二次世界大戦や原子爆弾による被害を体験した原告らは、当時の被害体験を想起し多大な精神的苦痛を感じたことが認められる。」と述べ、原告らにおいて多大な精神的苦痛が生じたことを認めた。

ところが、裁判所は、このような原告らの精神的苦痛について、立法行為等が「憲法9条に違反したこと自体による精神的苦痛」等であると整理したうえで、「立法行為等の違法性を認識したこと自体による精神的苦痛は、付随的違憲審査制を採用したことに伴う内在的制約として、国賠法上保護された権利又は法的利益にあたるということはでき」ないとして,司法審査を放棄した。

悲惨な戦争を体験した原告らにおいては、裁判所も認めるように明らかに多大な精神的苦痛が発生している。そして、裁判所は、「具体的権利または法律関係につき紛争が存する場合」であれば、違憲審査権を行使できるとしているところ、原告に多大な精神的苦痛が生じているであれば、本件においては、具体的な権利又は法律関係につき紛争が存する場合に当たることになるはずである。

ゆえに、裁判所は、違憲判断をすることができるし、また、すべきであった。

しかるに、裁判所は「立法行為等の違憲性を認識したこと自体による精神的苦痛は、付随的違憲審査制を採用したことに伴う内在的制約として、国賠法上保護された権利または法的利益に当たるということはでき」ないとして、違憲判断を回避したが、かかる見解に基づき憲法判断を回避することは、裁判所の職責を放棄するものと評価せざるをえない。このように裁判所は空疎な理論を用いて原告らの主張を排斥するものであって極めて不当である。

また、裁判所は戦争被害の危険はいまだ抽象的なものにとどまるといわざるを得ないとして原告らの主張を採用していない。このような裁判所の判断では、実際に戦争が始まり国民が巻き込まれてからでないと司法審査ができないと言っているに等しく、裁判所の職責放棄も甚だしい。

そもそも、安保法制は、一見して明白に憲法に違反しているにもかかわらず、十分な審議もなされないまま、制定されたものである。本訴訟では、憲法を無視して「数」の力で物事を決め暴走する立法、行政に対して、「憲法の番人」「人権保障の最後の砦」である裁判所が憲法に照らしてその行為が合憲なのか違憲なのかを「理」をもって判断するという司法の存在意義と役割が問われていたにもかかわらず、裁判所は憲法判断を回避してその役割を果たさなかった。統治行為論を前提とした昭和34年12月16日付の砂川事件最高裁大法廷判決ですら「一見極めて明白に違憲無効」である場合には司法審査ができる旨を述べているにもかかわらず、裁判所は、司法審査の職責を放棄したのである。このような裁判所の消極的な態度に対して、強く非難するとともに断固として抗議する。

私達はこのような長崎地裁判決に対して心からの強い怒りを表明するとともに、立憲主義及び民主主義を守るために、今後も総力をあげて戦い抜くことを決意するものである。

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信州安保法制違憲訴訟判決に対する抗議声明

2021年6月25日

信州安保法制違憲訴訟原告団
信州安保法制違憲訴訟弁護団

本日、長野地方裁判所民事部(裁判長真辺朋子)は、信州安保法制違憲訴訟について、原告ら362名の請求をいずれも棄却する不当判決を言い渡した。

原告・弁護団は、2016年(平成28年)6月28日の提訴以来5年間、集団的自衛権等を認めた「新安保法制法」は、憲法前文、憲法9条の平和主義に違反する、と主張してきた。そして、安倍内閣及び国会が、集団的自衛権等を容認するこの憲法違反の新安保法制法を制定・施行した結果、実際に自衛隊とアメリカ軍が、「北朝鮮」や「中国」などを仮想敵国とする共同訓練や、自衛隊がアメリカ軍を護衛することが頻繁に行われるようになった。さらに、自衛隊は、「敵基地攻撃力」となり得る「いずも型空母」「長距離ミサイル」「F35-A及びF35-B戦闘機」などの攻撃型兵器の装備を着々と進めている。こうした状況下で、我々原告らは、主権者として憲法上保有する次の4つの権利・利益が侵害されたと丁寧に主張・立証してきた。

1 憲法前文、憲法9条、憲法13条などを根拠に憲法を体系的に理解したとき認められる「平和的生存権」の侵害

2 同じく、憲法9条を持つ日本という戦争をしない平和な社会で、戦争で人を殺さず、殺されず、戦争に加担しないで平穏に生活する「人格権」の侵害

3 日本国憲法のよって立つ立憲主義の統治の下では、内閣総理大臣、国会議員、裁判官らの公務員は、いずれも日本国憲法を遵守し、立憲主義に基づき行政権、立法権、司法権を行使することにより、原告ら市民の基本的人権を侵害しない、市民は公務員にそのような安定した立憲主義に基づく統治を期待する権利・利益を有する旨の「安定した立憲民主政に生きる権利・利益」の侵害

4 憲法9条の下では、「我が国が攻撃された時」にだけ「個別的自衛権」が認められる。したがって、アメリカなどの「他国が攻撃された時」に行使できる「集団的自衛権」等を安保法制で認めるには、それに先行して、憲法9条の改正をしなければならず、それを怠ったことによって、主権者である原告らが憲法上保有する「憲法改正手続に参加し、憲法改正案について国民投票する権利」の侵害

本日、長野地裁民事部は、上記1ないし4の原告らが憲法上保有する権利・利益について、いずれも国家賠償法上認められる具体的な権利・利益ではないとする極めて不当な判断をした。

そのうえ、集団的自衛権等を認めた新安保法制法が、憲法前文、憲法9条などに違反するか否かという、本件裁判で最も重要な争点・論点について、一切の憲法判断を回避した。行政と立法が法的クーデターというべき前例のない憲法破壊の暴挙を行ったとき、三権分立、司法の独立が認められている裁判所、裁判官こそが良心に従い、「憲法の番人」となり「憲法秩序の最後の砦」となるべきであった。しかし、長野地裁民事部の裁判官らは、この国民から負託された憲法上の最も重い職責を果たさなかった。これにより、裁判所・裁判官もまた、憲法破壊に加担した。

我々原告、代理人弁護士らは、本日の憲法判断回避の不当判決を絶対容認することはできない。今を生きる我々原告だけでなく、未来を生きる人々の為にも我々は本日の不当判決を断じて容認できず、強く抗議する。

我々は、本日の不当判決に対し東京高等裁判所に控訴し、主権者たる日本国民の責務として、憲法9条の平和主義擁護の闘いを今後も粘り強く継続する。

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安保法制違憲福岡差止・国賠訴訟の不当判決に抗議する声明

安保法制違憲福岡差止・国賠訴訟の不当判決に抗議する声明

2021年(令和3年)6月9日

安保法制違憲福岡訴訟原告団
同           弁護団

1 本日、福岡地方裁判所第1民事部(徳地淳裁判長)は、安保法制違憲福岡差止・国賠訴訟において、原告らの国家賠償請求を棄却し、自衛隊出動等の差止請求を却下する不当判決(以下「本判決」)を言い渡した。

2 安保法制違憲福岡差止・国賠訴訟は、確立した憲法解釈を変更し集団的自衛権行使を容認した安倍前政権による2014年(平成26年)7月の閣議決定、及びそれをうけた翌2015(平成27)年の新安保法制法案の閣議決定並びに国会提出、そして国会による同年9月の新安保法制法の制定がいずれも憲法に違反することから、違憲の新安保法制法に基づく自衛隊出動等の差止と違憲の閣議決定及び立法により被った精神的苦痛に対する慰藉料(国家賠償)を求めて原告らが国を被告として提起した訴訟である。

3本判決は、原告らの請求を全面的に棄却ないし却下した。原告らが被った平和的生存権、人格権、憲法改正・決定権に対する侵害を、全て否定するという不当な判断を示したものである。

また、閣議決定の違憲性、新安保法制の違憲性について、何らの言及もせず、判断を回避した。

本来、請求を棄却するにせよ認容するにせよ、閣議決定及び新安保法制法の合憲・違憲性の判断は、避けて通ることができないはずのものであった。

私たちは、本判決が示した不当な結論、及び違憲性判断を回避したその姿勢に対し、強い怒りを以て抗議する。

4そもそも、本訴訟においては、裁判所が原告本人尋問を3名について採用したのみで、原告らの申出た証人尋問を一切採用せず、原告らに必要な立証を尽くさせないという不当な訴訟指揮をしたため、私たちが担当裁判官3名の忌避を申立てたという経過を経て、本日の判決言渡し期日を迎えるに至った。

本判決の内容は、このような不当な訴訟指揮の延長上に位置づくものと言わざるを得ず、私たちはわが国の社会における本訴訟の重要性にいささかも向き合うことなく政治権力の意向を忖度し、司法の役割を放棄した裁判官の不当な姿勢そのものに対しても強く抗議する。

5新安保法制法が運用され続けることは、日本が憲法前文と9条によって70年以上にわたり保持してきた恒久平和主義を、集団的自衛権の名の下に放棄することを意味する。そこに待つのは、他国の戦争に深く関与し、日本人が国内外において殺し、殺される事態に突入していく未来である。

私たちは不当判決に屈しない。福岡高等裁判所に控訴し、全国の原告団、弁護団、市民と手を携えながら、今後も闘い続けることを誓うものである。

以上

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