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署名「裁判官の独立と安保法制違憲判決を求める緊急要請」

「裁判官の独立と安保法制違憲判決を求める緊急要請」への賛同のお願い
https://anpoiken.jp/signature/

署名は下記、いずれかひとつをお願いします。 ※同じ人の署名が重複しないようにご注意ください。

〇ネット署名
https://anpoiken.jp/sandou.html

〇署名簿(PDF) ※印刷してご活用くださいhttp://anpoiken.jp/wp-content/uploads/2021/08/sandou.pdf

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安保法制訴訟の控訴審始まる 釧路市民ら200人―札幌高裁

2021年10月13日
安保法制訴訟の控訴審始まる 釧路市民ら200人―札幌高裁:時事ドットコム
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021101300872&g=soc @jijicomより

安保法「暗黒政治への逆行」 違憲訴訟控訴審で原告 札幌高裁:北海道新聞 どうしん電子版
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/599696

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【東京新聞】<民なくして>「あの法律によって戦争をする国になってしまった」 安保法の是非を衆院選でも争点に

2021年10月4日  ※一面に掲載されました
<民なくして>「あの法律によって戦争をする国になってしまった」 安保法の是非を衆院選でも争点に:東京新聞 TOKYO Web
https://www.tokyo-np.co.jp/article/134667

2021年9月9日
安保法反対が源流の「野党共闘」…共通政策締結で真価問われる衆院選 後押しする山口二郎教授に聞く:東京新聞 TOKYO Web
https://www.tokyo-np.co.jp/article/129684

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国賠訴訟控訴審第4回口頭弁論

2021年10月1日 国賠訴訟控訴審第4回口頭弁論

〇記者会見(司法記者クラブにて)

〇報告集会(参議院議員会館にて)

〇報告集会プログラム ※意見陳述全文が掲載されています。なお、当日配布資料から訂正されています。
http://anpoiken.jp/wp-content/uploads/2021/10/20211001_program.pdf

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安保法制違憲訴訟全国の状況 ~各地からの報告II

〇安保法制違憲訴訟全国の状況 ~各地からの報告II

2021年9月29日 07:00 PM

『「戦争法」違憲訴訟・大阪/提訴~判決報告』
「戦争法」違憲訴訟の会(大阪) 古橋雅夫

『控訴審準備状況の報告(証人尋問)』
安保法制違憲訴訟ぐんまの会 大塚一恭

『戦争か、平和か、』『安保法制違憲訴訟埼玉』
安保法制違憲訴訟 埼玉事務局 石垣敏夫、斎藤紀代美

主催 安保法制違憲訴訟全国原告連絡会

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安保法制違憲訴訟東京差止控訴審第2回口頭弁論 記者会見

安保法制違憲訴訟東京差止控訴審第2回口頭弁論 記者会見 宮﨑礼壹元内閣法制局長官が証人採用されました。次回、11月30日(火)14:00からの期日に101号法廷にて、証人尋問が行われます。

報告集会プログラム

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違憲訴訟の会ニュース

違憲訴訟の会ニュースNo.21をUPしました。
なお、国賠の期日に下記の変更がありましたので、サイトに掲載したものは情報をアップデートしてあります。下記が正しい情報となります。

東京国賠控訴審
・第4回期日 10月1日(金)10:30 開廷
・第5回期日 12月10日(金)11:00 開廷

違憲訴訟の会ニュース

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[zoom29]安保法制違憲訴訟全国の状況

2021年8月29日に開催しました。今回は、地裁判決の出た、東京、釧路、山梨、宮崎の報告を行いました。

1.東京
原告 綱川鋼さん
「東京の裁判で見えてきた 国の姿勢・裁判官の姿勢」(PDF

2.釧路
弁護団 斉藤道俊 弁護士
「道東訴訟は札幌高裁で引き続き頑張ります-控訴審に向けての準備状況」(PDF

3.山梨
原告 金野奉晴さん
「憲法違反を問う姿勢を見せない裁判官とは何者か?」~東京高裁でリベンジ!

4.宮崎
弁護団 事務局長 松田幸子 弁護士
「宮崎地裁判決の問題点&控訴理由 〜 憲法訴訟における裁判所の責任を考える 〜 」(PDF

※安保法制の施行日3月29日を命日として、毎月、29日19:00からzoomイベントを開催しています。

主催 安保法制違憲訴訟全国原告連絡会

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私 た ち は あ き ら め な い ~山口地裁の判決を乗りこえて

残念な判決が出ました。山口県の住民135名(判決時131名)が憲法違反の安保法制により平和的生存権、人格権、憲法改正決定権を侵害されたとして慰謝料を請求する訴訟で、本日、山口地裁は、それらの権利侵害を認めず、また、安保法制への憲法判断も行うことなく、原告の請求を棄却する判決を出しました。

山口地裁の裁判官は悩んだろうと思います。安保法制は、元内閣法制局長官が明言するように「一見明白に」憲法9条に違反するものだからです。本来、憲法改正手続をとらなければできないことを、閣議決定と法律の制定で行うという、あからさまな立憲主義(内閣も国会も憲法にしばられるという原則)違反のやり方で強行されたものだからです。そんなひどい内閣と国会の暴走に、司法に身を置く者が怒りを感じないわけはないからです。たしかに、日本の裁判所は、抽象的に法律の合憲性判断ができないとされています。しかし、その枠組みの中でも、一定の場合に裁判所は憲法の番人として憲法判断を積極的に行うことは可能です。山口地裁の裁判官がそこまで踏みきれなかったのは、大変残念です。

結果的に、山口地裁の判決も、これまでの全国各地の裁判所と同様に、判で押したような、憲法判断を回避する判決になってしまいました。しかし、私たちはこれであきらめることはできません。裁判所が頑なに憲法判断を回避さぜるを得ないのは、新安保法制がその実態に照らして如何なる論理を以てしても合憲だと判断できないからです。実際、安保法制の施行後、自衛隊の「普通の軍隊」化、日米同盟の強化がすすみ、米軍への武器防護など安保法制を根拠とする自衛隊の活動が展開され、とくに、最近の台湾情勢のもと、日本が戦争をする現実的な危険性が高まっています。また、立憲主義無視の政治が一層深刻なものになっています。国民が十分に情報を知らされず、自由な表現、発言が制約され、監視され、不都合な者は排除されるという社会では、戦争をとめることは極めて難しくなります。立憲主義を取り戻し、戦争につながる安保法制を廃止する必要があります。

私たちは、これからも平和を愛する主権者として、全国のみなさんと力を合わせて、安保法制に対して司法が機能し、裁判官が良心を発揮するよう、裁判官に迫っていきます。

「わや」な安保法制を許さないたたかいを、あきらめることなく、山口発で続けていきます。

2021年7月21日

安保法制違憲訴訟山口原告団安保法制違憲訴訟山口弁護団安保法制違憲訴訟山口訴訟の会

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安保法制違憲長崎訴訟・長崎地裁不当判決に対する声明

2021年7月5日

安保法制違憲長崎訴訟弁護団

本日、長崎地方裁判所民事部(天川博義裁判長)は、安保法制が日本国憲法に違反し、原告らの平和的生存権、人格権、憲法改正・決定権が侵害されたとして、国に対して損害賠償を求めた安保法制違憲国賠請求事件において、原告らの訴えを退ける判決を言い渡した。

裁判所は、「原告らは、本件各行為が違憲であると認識し、そのことにより、それぞれ主張し、供述又は陳述するような思いを抱き、特に、第二次世界大戦や原子爆弾による被害を体験した原告らは、当時の被害体験を想起し多大な精神的苦痛を感じたことが認められる。」と述べ、原告らにおいて多大な精神的苦痛が生じたことを認めた。

ところが、裁判所は、このような原告らの精神的苦痛について、立法行為等が「憲法9条に違反したこと自体による精神的苦痛」等であると整理したうえで、「立法行為等の違法性を認識したこと自体による精神的苦痛は、付随的違憲審査制を採用したことに伴う内在的制約として、国賠法上保護された権利又は法的利益にあたるということはでき」ないとして,司法審査を放棄した。

悲惨な戦争を体験した原告らにおいては、裁判所も認めるように明らかに多大な精神的苦痛が発生している。そして、裁判所は、「具体的権利または法律関係につき紛争が存する場合」であれば、違憲審査権を行使できるとしているところ、原告に多大な精神的苦痛が生じているであれば、本件においては、具体的な権利又は法律関係につき紛争が存する場合に当たることになるはずである。

ゆえに、裁判所は、違憲判断をすることができるし、また、すべきであった。

しかるに、裁判所は「立法行為等の違憲性を認識したこと自体による精神的苦痛は、付随的違憲審査制を採用したことに伴う内在的制約として、国賠法上保護された権利または法的利益に当たるということはでき」ないとして、違憲判断を回避したが、かかる見解に基づき憲法判断を回避することは、裁判所の職責を放棄するものと評価せざるをえない。このように裁判所は空疎な理論を用いて原告らの主張を排斥するものであって極めて不当である。

また、裁判所は戦争被害の危険はいまだ抽象的なものにとどまるといわざるを得ないとして原告らの主張を採用していない。このような裁判所の判断では、実際に戦争が始まり国民が巻き込まれてからでないと司法審査ができないと言っているに等しく、裁判所の職責放棄も甚だしい。

そもそも、安保法制は、一見して明白に憲法に違反しているにもかかわらず、十分な審議もなされないまま、制定されたものである。本訴訟では、憲法を無視して「数」の力で物事を決め暴走する立法、行政に対して、「憲法の番人」「人権保障の最後の砦」である裁判所が憲法に照らしてその行為が合憲なのか違憲なのかを「理」をもって判断するという司法の存在意義と役割が問われていたにもかかわらず、裁判所は憲法判断を回避してその役割を果たさなかった。統治行為論を前提とした昭和34年12月16日付の砂川事件最高裁大法廷判決ですら「一見極めて明白に違憲無効」である場合には司法審査ができる旨を述べているにもかかわらず、裁判所は、司法審査の職責を放棄したのである。このような裁判所の消極的な態度に対して、強く非難するとともに断固として抗議する。

私達はこのような長崎地裁判決に対して心からの強い怒りを表明するとともに、立憲主義及び民主主義を守るために、今後も総力をあげて戦い抜くことを決意するものである。

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