毎日新聞ニュースプラス 安保法違憲訴訟 原告の思い /北海道
札幌地裁に提出された訴状はこちら(PDF)
毎日新聞
どうする安保「生存権を侵害」全国14例目 地裁に違憲訴訟 /大分
NHKk NEWS WEB 大分県のニュース
安保法制違憲訴訟大分地裁でも
OBS大分放送ニュース
安保法制違憲訴訟の会が提訴
———————————————————————————————————
安保法制違憲訴訟 差止請求訴訟 第2回期日
———————————————————————————————————場所 東京地方裁判所 103号法廷
9時45分~ 地裁前でアピール行動を行います。
10時30分~ 口頭弁論
○法廷での意見陳述の予定
[原告代理人準備書面説明]
弁護士 古川(こがわ)健三
弁護士 黒岩哲彦
[原告意見陳述]
田中煕巳(原爆被害について)
小倉志郞(原発の危険性について)
○裁判傍聴のご案内
裁判所名 東京地方裁判所 民事第2部
日時・場所 平成28年12月21日 午前10時10分
東京地方裁判所2番交付所
事件名 自衛隊出動差止め等 平成28年(行ウ)第169号
備考 <抽選>当日午前10時10分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午前10時30分です。
———————————————————————————————————
安保法制違憲訴訟差止請求訴訟 第2回 報告集会
———————————————————————————————————
日時 12月21日(水) 13時00分~
場所 参議院議員会館 101(1階)
参加費 無料(どなたでも参加できます。)
1.裁判の報告
2.代理人の意見陳述
3.原告の意見陳述
4.裁判の現状と意見交換
~連続シンポジウム・第2回(2017.1.17)のご案内~(チラシ)
女性と戦争法~女たちの違憲訴訟
安倍政権は、南スーダンへのPKO派遣部隊に「駆け付
私たちは、2016年8月15日、106人の女性たち
第2回目にもぜひご参加下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第2回シンポジウム テーマ「性暴力と戦争法」
日時:2017年1月17日(火)18:15開場 18
会場:文京区民センター 2A会議室(地下鉄都営三田線
コーディネーター 中野麻美さん(弁護士・訴訟代理人)
問題提起 「基地・軍隊と女性への暴力」
高里鈴代さん(沖縄:基地・軍隊を許さない行動する女た
「戦時性暴力と戦争法」
池田恵理子さん(アクティブミュージアム女たちの戦争と
「自衛隊と女性」
秀嶋ゆかりさん(弁護士、元自衛隊セクシュアル・ハラス
参加費 500円
第1回口頭弁論は2017年2月10日 15時より 東京地裁103号法廷です。
傍聴券交付決定、ぜひ傍聴して下さい。
11月11日、東京地裁民事10部にて、106名の原告が提訴した「女たちの違憲訴訟」の進行協議が行われました。 以下はその報告です。
裁判所の出席は、松村徹裁判長、池田幸子(右陪席)、山崎文寛(左陪席)、長門書記官。 原告側は代理人弁護士7名、原告3名 合計10名 被告側 9名
進行の冒頭、原告側から「入室できていない代理人が2名待機している。被告側の出席が9名のため椅子が空いているので、入室させて欲しい」と求めましたが、事前に双方10名までと伝えていたことを理由に拒否されました。
被告答弁書提出を12月16日(金)と確認したあと、第1回の進行をめぐり、原告側が求めた意見陳述時間について以下のようなやりとり(概略)がありました。
原告:原告代理人と原告本人の意見陳述を行いたいので、1時間欲しい。
被告:原告本人陳述は訴訟上の位置づけが不明なので反対、しかし、第1回なので強くは反対しない。
裁判所:訴状の内容を延々と話されても困る。代理人1名、原告本人1名、各10分ずつでどうか。訴状は見ているので分かっている。
原告:被害類型は原告それぞれで違っている。裁判所は訴状を読んでいると思うが、100人を越える原告にはそれぞれの被害がある。注目を受けている裁判である。1名の陳述が長くならないように配慮する。
裁判所:訴状の内容の説明であればよい。被告が言うように本人の意見陳述の位置づけに問題がある。訴状のどの部分を原告が説明するのか。
原告:今は言えない。
裁判所:割り振りはどうするのか。20分の話を聞くのは大変だ。
原告:文字で見るのと訴えを聞くのとは違う。
裁判所:そこを強調すると証拠調べになってしまう。本人の陳述書に基づく陳述であればゆくゆく証拠調べで行うべきこと。ただし、証拠調べをするかどうかは裁判所が決める。
原告:損害類型は異なる。訴状の内容をどう理解してもらえるかが原告の第1回期日での課題。20分では難しい。
裁判所:20分の時間でうまく話すのが弁護士の仕事。結婚式の披露宴の挨拶だって20分は長すぎて苦痛。
(原告代理人から、裁判と結婚式の披露宴は違う、の声あり)
原告:「訴状を拝読してわかりました」で、裁判所が決めた時間に従えというのでは困る。
裁判所:訴状を読んだ結果、20分で話せると判断した。
原告:20分では難しい。これでは期日は開けない。訴状を読めば被害などの類型がいくつかあることはわかるはず。原告本人と代理人の組み合わせで1時間は必要。
裁判所:割り振りは原告に任せるが30分が限度。陳述内容を事前に紙で提出して欲しい。それを見て、明らかに訴状から外れている場合には相談させてもらう。
原告:事前に内容をチェックするということか。訴状の内容を逸脱するつもりはないが、事前に内容を確認して削除せよというのは受けかねる。
裁判所:完全に外れるとその場の訴訟指揮で止めるのは難しい。こちらがチェックするというつもりではない。意見陳述という制度は訴訟法上ないので。
被告も答弁書の内容を説明してもらってもよい。
被告:現在は予定していないが、持ち帰って検討する。
以上の結果、第1回口頭弁論での原告側意見陳述は30分となりました。
このやりとりの過程で見られた、「結婚披露宴の挨拶でも20分は(聞くのは)苦痛」と
いう、公式の訴訟手続きの場で、被害を訴える原告の陳述を結婚披露宴の挨拶と同列に
おくという前代未聞の裁判長発言、また、陳述要旨の事前チェックとも受け取れる発言
から、この裁判長のもとでいかなる訴訟指揮が行われるのか、前途の厳しさがうかがえ
る進行協議でした。ぜひみなさんの応援をよろしくお願いします。